豊中市の協議離婚・調停離婚|司法書士

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大阪・豊中市での離婚に関することなら
村田司法書士事務所へ

離婚

新しい生活を始めるために離婚することとなった場合、親権、面会交流、財産分与、慰謝料や年金分割など
取り決めるべきことが数多くあります。
そして、離婚には主に3つの方法があります。

協議離婚

夫婦間での話し合いにより離婚する方法

調停離婚

家庭裁判所で調停委員が仲介役として間に入り、話し合いにより離婚する方法

裁判離婚

裁判により離婚する方法


協議離婚では、取り決めた内容について後日の争い事を避けるために離婚協議書にして残しておくことが大切です。
その際には公正証書にしておくことで、相手方の慰謝料や養育費などの支払いが滞った際、
協議書に基づいて直ちに強制執行することができます。
また、財産分与の対象に不動産が含まれる場合は名義変更の登記を考えた記載にしておかないと、
後日登記をしようとしてもできないということがあります。

当事務所では、法的に整理された書類作成のサポートや不動産の課題解決が必要な離婚相談にご対応致します。

1.離婚協議書作成支援(公正証書)
2.離婚調停申立書作成
3.財産分与による不動産の名義変更

※司法書士の業務範囲を超えるご依頼・法律相談は取り扱っておりません。
例えば裁判外で代理人として相手方と交渉することや、裁判離婚において代理することは弁護士のみが可能です。

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