大切な方が亡くなられた後、残された方々は様々な手続を行うことになります。
亡くなられた直後に行わなければならない手続を終えると、残された財産を引き継ぐ手続である相続の手続を行うことになります。
相続を原因とする土地や建物などの不動産の名義変更を相続登記といいます。
この相続登記は、相続発生後何ヶ月以内にしなければならないという規定はありません。
しかし、登記をしないまま年月が経過すると、必要な書類を集められなくなることがあり、さらに相続人が亡くなられて
手続がより複雑になる場合があります。
不動産の名義を被相続人のままにしておくと不動産の売却を行うことができませんので、早めに登記手続を行うことが大切です。
登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に行います。
その際の必要書類は場合により異なるものもありますが、例えば遺産分割協議をした場合は、被相続人の出生からお亡くなりに
なられるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票の写しや遺産分割協議書等です。
これらの手続は多くの方々にとってなじみがなく、煩雑・複雑に感じられるかと思います。
当事務所はそういう方々のお役に立たせて頂きます。お気軽にご相談下さいませ。
遺産承継業務として、不動産の名義変更だけではなく、預貯金・有価証券の解約・名義変更、保険金請求などのご依頼にも
ご対応致します。
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