
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、
一切の権利や義務を引き継がず放棄することです。
一般的には、遺されたプラスの財産よりも借金などのプラスの財産の方が多い場合に、相続放棄を行います。
相続放棄をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも自動的に受け継ぐことになってしまいます。
また、相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続方法には、次の3種類があります。
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もどちらもすべて引き継ぐことです。 相続発生時に何も手続きをしなけれれば、自動的に単純承認となります。 |
| 限定承認 | 相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続し、 プラスの財産が残った場合にそれを引き継ぐ方法です。 |
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産もどちらもすべて引き継がないことです。 相続財産の一切の権利や義務を放棄して、その相続関係から離脱します。 |
当事務所では、お客様に変わり、相続放棄の煩わしい手続きをまるごと対応させていただきます。
相続放棄をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。