成年後見制度とは、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
後見人を選任することにより、財産管理や介護・福祉サービスの利用契約などを代わりに行い、
ご本人の権利を守り生活を支援することができます。
既に判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度です。
判断能力に応じて、後見・保佐・補助の三種類があります。
将来判断能力が十分でなくなった場合に備えて、事前の契約によって、
自己の生活支援のあり方と後見をする人を決めておく制度です。
適切な時期に任意後見契約が発効されるよう、「見守り契約」「任意代理契約」を締結しておくこともできます。
【 見守り契約 】
後見人となる予定の方が本人と定期的に面会等することで、本人の生活や心身の状態を確認し、
判断能力の低下を把握することを目的とするものです。
【 任意代理契約 】
本人の判断能力は低下していないが、病気の為財産管理その他生活上の事務を行うことが困難となった場合等に、
後見人となる予定の人が必要最小限の範囲で本人を支援することを目的とするものです。