
生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に
自分の財産を他の人に無償で与える契約のことを言います。
孫など法定相続人ではない人にまで財産を与えることができます。
生前贈与で特に多いのが、夫婦間や親子間、孫への贈与です。
また、生前贈与は上手に利用することで、節税効果も期待できます。
生きている間に、財産を贈与しておくといざ相続が発生した際に、相続税を軽減できる可能性があります。
当事務所では、生前贈与による所有権移転の登記手続きや贈与契約書の作成など
生前贈与で必要となる手続きをまるごと対応させて頂くことが可能です。
生前贈与をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。