一般の人々が利用できる財産管理及び財産承継の制度です。
自分の財産を託す相手が信頼できる家族や知人であることが大きな特徴です。
実家の名義人である親が施設に入所した。
親は今後実家の売却を予定していたが、今すぐには売却しないからと思っている内に認知症になった。
売却するには成年後見手続が必要であるが(場合によっては売却についての裁判所の許可も必要)、
手続には時間がかかるし子が成年後見人に選任されるとは限らない。
⇒ 入所時など意思能力がしっかりしている段階で、民事信託を活用することで売却手続がスムーズに進んでいたかもしれません。
法定後見事由に該当しない障がいをもつ子がいる。
⇒ 民事信託を活用することで、子に残す自宅を含む財産の管理を第三者に任せることにより、
子の生活支援をはかることができます。
当事務所ではお客様の声をお聞きした上で、最適な信託の組成をサポート致します。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。