お客様とのご面談により最も適した解決方法をご提案させて頂きます。
司法書士が代理人となり、裁判所は関与せずに債権者と交渉します。
将来の利息をカットしてもらい、元本を3年~5年で分割して返済していくというものです。
住宅ローンの支払いを続けながら借金の整理を行うことができるのが大きな特徴です。
原則として、減額になった借金を3年間で分割して返済していくというものです。
裁判所により借金の返済が免除され、生活の再建を図るというものです。
(税金の滞納分など免除されないものもあります)
返し過ぎていたお金の返還を請求するものです。
(平成20年以降にお借り入れを始めた方については、過払いが発生する可能性はほとんどありません)